障害があると看護の仕事はできないのか
障害があると看護の仕事はできないと思っている人が多いです。
手足が不自由なことで介助がうまく行えなかったり、耳や発語が不自由であることで患者さんとコミュニケーションが取れなかったりすることもあります。
こういったことから障害の内容によってどうしても業務にできないものがあると思われるため、障害があると看護師としては働けないと思われがちです。
しかし、今は障害があっても看護師として働くことが可能といわれています。
とはいってもどの病院でも必ず働けるわけではありません。
事前にどういった形で働くことができるのか確認しておく必要があります。
役割機能別業務体制とは
障害があっても看護師として働くことのできる理由として役割機能別業務体制というものがあります。
これは名前の通り業務を役割・機能によって分担をして行くというものです。
障害があるとどうしてもできない業務が出てきてしまうこともあります。
そういった時には障害によって担当することのできない業務を他の人が請け負うようにしてお互いにできる業務を行って補い合っていくのです。
欠格事由は看護師になれない理由にはならない
障害を抱えていると欠格事由となり看護師ができないと思っている人も多いです。
これは今までの保健師助産師看護師法に項目としてあったためですが、2001年に改正がされ今は絶対欠格事由としては削除されています。
もちろん、症状によっては業務停止や免許取り消しとなる場合もあります。
しかし、障害があるということだけで看護師になることができない、資格があっても看護師の仕事に就くことができない、というわけではないのです。
今は潜在看護師といわれる資格があるのに看護師として働けていない人も多くいます。
その中には障害があるということで看護師として働くことをあきらめている人も少なくありません。
就職活動をすれば今であれば仕事が見つかるという人も多いですから今一度チャレンジをしてみましょう。
障害がある人はどのような形で看護師として働くのか
今は障碍者雇用が促進していることで障害のある看護師を受け入れる病院も増えています。
病院によって待遇は様々ですが、中には正社員として働くことができる病院も多いです。
障害がある人を積極的に受け入れている病院の中には障害があることをオープンにして働ける病院もあります。
事前に障害があることを伝えたうえで仕事ができれば通院や仕事内容での融通もききやすいですし、周囲も対応がしやすいのお互いにとっても働きやすいです。
これから就職先を探す倍には障害者採用がある病院を探してみましょう。
その後、自分の希望する勤務地や就労条件に合った病院の面接を受けるようにすると条件に合う病院が見つけやすいです。